TEL. 096-285-8688
〒861-8041 熊本県熊本市東区戸島2丁目3-35
干害 凍害 潮害 噴火災
8つの災害により契約森林が損害を受けたときに、保険金が支払われます。樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。
森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。
たとえば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。
保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。
1.損害が被保険者又は保険契約者の故意又は重大な過失によって生じたとき
2.損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を越えると時効になります。
(平成22年3月31日以前の契約は2年)
3.損害が戦争、変乱又は地震によって生じたとき
4.お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。
1.倒木起こし等復旧可能な損害。
2.補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
3.立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥又は病虫・獣害等によるものと認められる損害。
4.新植後おおむね6か月(秋植えにあっては、おおむね1か年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害。
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熊本県熊本市東区戸島2丁目3-35
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FAX 096-285-8651